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野村資本市場クォータリー 2012年夏号
英国の金融規制システム改革法−マクロプルーデンスに重点を置いた体制構築−
小立 敬
要約
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  1. 英国議会では現在、金融規制システム改革を図る「金融サービス法案」の審議が行われている。政府は2012年末までに必ず法案を成立させる意向を明らかにしており、法案が成立すれば、2013年第1四半期にも英国において新たな金融規制システムが構築される見通しである。
  2. 法案は、FSAを解体した上で、(1)BOEにマクロプルーデンス政策を担う金融安定政策委員会(FPC)を設け、(2)BOEの子会社としてミクロプルーデンス規制を担うプルーデンス規制機構(PRA)を設置するとともに、(3)BOEから独立した消費者保護・市場規制を担う金融行為監督機構(FCA)を設けるものである。規制目的別にプルーデンス政策当局と消費者保護・市場規制当局を分ける「ツインピークス・モデル」を採用している。
  3. 法案は、BOE(またはPRAを含むBOEグループ)を英国の金融規制システムの中心に位置づける。FPCには、英国の金融システム全体のマクロプルーデンスを監視する責務が与えられる。一方、PRAは、銀行、保険会社、システム上重要な投資会社の健全性を監視する役割を担う。つまり、BOEにはミクロ、マクロの両面でプルーデンス政策を担う責任が与えられる。
  4. 法案の成立に先立って、2011年2月に暫定FPCが設置されており、すでにマクロプルーデンス政策のフレームワークを構築するための具体的な取り組みが始まっている。2012年3月に開催された暫定FPCでは、今後、英国で適用される可能性のあるマクロプルーデンス・ツールとして、(1)カウンターシクリカルな資本バッファー、(2)セクター別資本規制(可変的リスク・ウエイト)、(3)レバレッジ比率について、財務省に勧告することが合意されている。今後、マクロプルーデンス政策のベスト・プラクティスに関する国際的な検討に与える影響という観点からも英国の動きを注意深く見守っていく必要がある。

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