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野村資本市場クォータリー 2012年冬号
オーストラリアにおけるカバード・ボンド市場の創設
林 宏美
要約
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  1. オーストラリアでは、2011年11月15日、オーストラリア・ニュージーランド銀行が、11月17日にはウェストパック銀行がそれぞれ12.5億米ドル、10億米ドル発行したカバード・ボンドは、国内金融機関として第一号、第二号となった。いずれのカバード・ボンドも発行体の信用格付けよりも高い格付けを取得している。
  2. 国内の銀行や信用組合、住宅金融組合によるカバード・ボンド発行は、2011年10月17日に「1959年銀行法の改正および関連する目的に関する法律(2011年改正銀行法)」が施行されたことで可能となった。
  3. 2008年10月に設立された預金保険に相当する金融請求権スキームの恒久化が決まると、従来預金者保護の観点から禁止されていたカバード・ボンドの発行解禁の気運が高まった。背景には、(1)海外及びホールセール市場への依存度が高まる国内銀行における資金調達源の多様化ニーズ、(2)2011年10月末現在1,145億豪ドルの残高を有する政府保証債の借り換え先としての期待、(3)バーゼルIIIで導入予定である流動性カバレッジ比率(LCR)などへの対応、(4)職域年金制度(スーパーアニュエーション)の運用先としての活用といった点があることが指摘できる。
  4. オーストラリアのカバード・ボンドは、2010年12月に打ち出された銀行システム改革パッケージの一環として盛り込まれ、2011年改正銀行法の施行で発行が解禁された。折しも欧州債務危機が深刻化し、欧州での中長期の資金調達が困難になるなかで、担保資産を債務危機の影響が軽微な豪州の資産に限定している点、カバード・ボンド保証体(SPV)となる第三者に担保資産を移譲すること等で、倒産隔離を一層確実にしている点など、オーストラリアのカバード・ボンド市場は注目すべき材料が少なくないと見られる。

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