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野村資本市場クォータリー 2012年冬号
国際基準との調和も踏まえた米国SIFI規制
小立 敬
要約
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  1. 米国FRBは、2011年12月20日、ドッド・フランク法に規定する連結総資産500億ドル以上の銀行持株会社およびFRBの監督下に置かれるノンバンク金融会社を対象とするプルーデンス(健全性)基準の規則提案を公表した。米国のSIFI規制の具体的な内容を定めるものである。ただし、グローバル・ベースの連結総資産が500億ドル以上の外国銀行は、法律上は対象であるものの、今回の規則提案の対象からは外れており、FRBは別途提案を行う予定である。
  2. 米国SIFI規制の自己資本規制として、FRBの資本計画ルールやストレステストが適用されるとともに、G-SIBにはバーゼル委員会による資本サーチャージが2016年から段階的に適用される。また、流動性規制では、独自の流動性管理基準(キャッシュフロー予測の策定、流動性ストレステストの実施、流動性バッファーの保持、コンティンジェンシー・ファンディング・プランの策定を含む)とあわせて、バーゼルIIIのLCR、NSFRが適用されることが明らかになった。国際基準との調和が考慮されている。
  3. 規則提案ではその他、SIFIのカウンターパーティ与信制限として、一般のカウンターパーティ向けの信用エクスポージャーを自己資本の25%以内に制限する一方、より大規模なSIFIどうしの信用エクスポージャーには自己資本の10%以内というさらに厳しい制限を課す。また、規則提案は、法律の規定に基づいて監督上のストレステスト、会社実施のストレステストという2つのストレステストを導入するほか、SIFIが債務超過になる可能性や米国の金融の安定への潜在的影響を削減するために、早期改善措置を導入する。
  4. 規則提案の公表に対する市場や金融業界の反応としてはさほど目立ったものはない。もっとも、規則提案は国際基準との調和を図りつつも、米国独自のSIFI規制の体系を構築しており、その影響は現時点では明らかではない。今後、規則提案のパブリック・コメントの締め切りに向けてより詳細な分析が行われ、その影響がより明確に把握されれば、厳しい見方も出てくるかもしれない。

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