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野村資本市場クォータリー 2012年冬号
発表されたボルカー・ルール規則案
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神山 哲也、関 雄太
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- 2011年10月11、12日、FRB、FDIC、OCC、SECは、ドッド・フランク法のボルカー・ルールに係る共同の規則案告示を発表した。ボルカー・ルールは、銀行による(1)自己勘定取引の禁止、(2)ヘッジファンドやプライベート・エクイティ・ファンドへの出資等の禁止、からなるが、今般の規則案では、前者が極めて複雑かつ争点の多いものとなっている。
- 自己勘定取引の禁止について規則案は、マーケット・メイキングやヘッジ取引などが許容されるための要件を定める一方、その遵守を担保するための詳細なコンプライアンス・プログラムの具備、各種指標の計測・レポーティングを求めている。また、ヘッジファンド、プライベート・エクイティ・ファンドへの出資等の禁止においても、そうしたファンドへの投資顧問サービスの提供やローンの証券化などが許容されるための要件を定める一方、同様のコンプライアンス・プログラムの具備を求めている。
- また、外国銀行への適用除外に関しては、米国法準拠の銀行が保有しないことに加え、取引の相手方が米国居住者ではないこと、ファンドが米国居住者に販売されていないこと、取引が完全に米国外で行われること、米国外事業が米国内事業より大きいこと、などを要件としている。
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