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野村資本市場クォータリー 2012年冬号
米国のOTCデリバティブ規制改革−改革の全体像と課題−
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磯部 昌吾
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- 米国では、OTCデリバティブ規制改革が佳境を迎えている。金融危機では、CDS市場においてカウンターパーティ・リスクが高まり流動性収縮が発生したほか、市場の透明性の低さが問題視された。
- 金融危機を教訓として2010年7月に成立したドッド・フランク法は、OTCデリバティブに対して様々な規制を課している。
- 具体的には、取引におけるカウンターパーティ・リスクを低下させるために、OTCデリバティブ取引に清算機関を通じた清算を義務付ける一方、清算されない場合には、証拠金の差し入れを義務付けることで清算機関での清算を促している。
- また、市場参加者と当局の双方にとっての透明性を高めるために、(1)取引所あるいはスワップ執行ファシリティでの取引執行と、(2)取引情報蓄積機関への取引報告を義務付けている。
- このほか、リスクの高い取引者に対しては、登録義務や資本規制、業務行為規制、ボルカー・ルール、スワップ・エンティティのプッシュアウトなどを課している。
- ドッド・フランク法の実施に向けた当局の規則策定は、当初の期限を達成できておらず、当局間の足並みの乱れも目立つ。加えて、ドッド・フランク法は米国外にも適用される可能性があり、国際的な調整が必要な内容も多いことから、市場に与える影響は不透明である。
- しかし、米国のOTCデリバティブ市場が従来の姿から大きく変わろうとしているのは確かである。域外適用の内容次第では、日本の金融機関や投資家に直接影響が及ぶ可能性もあり、今後も十分に注視していく必要があるだろう。
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