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野村資本市場クォータリー 2012年冬号
米国確定給付型企業年金への自社株拠出:ポイントとなる受託者責任
野村 亜紀子
要約
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  1. 米国では、割引率の低下による年金債務の増加で、2011年に続き2012年の確定給付型年金(DB)に対する拠出が増加するのではないかと見られている。2006年の法改正を受け、金利や株価の短期的な変動により想定外の拠出を求められる事態が、以前に比べ生じやすくなっている。
  2. 通常、DBへの拠出は現金で行われるが、米国では自社株が拠出される場合もある。近年の大手企業の事例を見ると、法令上の最低拠出義務はすでに満たしているが、翌年以降の拠出の前倒しとして自社株が活用されていることが見て取れる。
  3. 企業はDBの受託者であり、自社株拠出は従業員退職所得保障法(ERISA)の規定を満たした上で行われる必要がある。また、拠出時の自社株の価額評価、拠出後の適切な自社株管理・処分などに関する専門性が求められ、しばしば「独立フィデューシャリー」が設置されている。
  4. わが国でも自社株買いの進行による金庫株の増加が見られ、その活用策も一つの課題と認識されている。企業年金への自社株拠出は安易に行われるべきものではないが、米国のようなやり方も含めて、発想を広げ、拠出方法の選択肢の拡大を検討する余地はあるのではないかと考える。

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