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野村資本市場クォータリー 2013年秋号
リスクマネーの供給促進と投資者保護
淵田 康之
要約
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  1. リスクマネーの供給促進には、企業のディスクロージャー負担の軽減が有力な手段となりうるが、この場合、投資者保護のレベルをいかに低下させないかが重要となる。
  2. 米国では、経済低迷が深刻化した1980年代初頭と1990年代初頭に、中小・新興企業の資金調達促進を目指した抜本的な資本市場改革が実現した。2012年に成立したJOBS法は20年振り、3度目の大改革である。これらの改革では、リスクマネーの供給促進と投資者保護のバランスを図る工夫が盛り込まれている。
  3. JOBS法成立後1年半の状況を見ると、特にEGC関連の条項が活発に利用されている。またSEC規則がまだ整備されていないものの、クラウドファンディングの他、レギュレーションAやレギュレーションD関連の改正点への期待も高い。
  4. 一方、米国は、個人が適格投資者となる際の基準の見直しも同時に進めており、投資者保護への配慮も怠っていない。
  5. わが国もこれまで、中小・新興企業の資金調達の円滑化の観点から、発行届出の少額免除やプロ私募など、米国に似た制度を導入してきた。そして本年、新たな成長戦略の一環として、JOBS法も参考とした規制改革の検討が始まっている。
  6. 米国では全世帯の7.2%、800万以上の世帯が適格投資者の基準をクリアし、27万人のエンジェル投資家が「死の谷」の段階の新興企業を支えている。これに対してわが国では、適格機関投資家として届出をした個人は33名に過ぎない。少額募集の特例、プロ向け市場のあり方等を含め、様々な課題があると考えられる。

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