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野村資本市場クォータリー 2013年秋号
米国におけるバーゼルIII最終規則とレバレッジ規制に関する新たな提案
小立 敬
要約
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  1. 米国の連邦銀行当局は2013年7月、銀行組織を対象にバーゼルIIIを適用する規制資本ルールの最終規則を公表した。連結総資産2,500億ドル以上等の先進的手法の適用が求められる銀行は2014年1月1日から、それ以外の標準的手法を適用する銀行は2015年1月1日から段階的に適用が始まる。
  2. 最終規則はバーゼルIIIテキストに加えて、ドッド・フランク法の規定も考慮している。その結果、同法が格付会社が付与する外部格付を参照することを禁じているため、最終規則は外部格付を参照していない。また、同法の規定を受けて先進的手法行は、先進的手法ベースの自己資本比率と標準的手法ベースの自己資本比率のうちいずれか低い方を採用することを定めている。さらに、レバレッジ規制については、同法の規定を踏まえてバーゼルIIIベースの追加的レバレッジ比率3%を先進的手法行に限って適用することを規定している。
  3. 一方、連邦銀行当局は、連結総資産7,000億ドル以上または顧客資産10兆ドル以上の米国の銀行持株会社を対象に、バーゼルIIIベースのレバレッジ規制に対して追加的な資本の上乗せを求める規則案を新たに提案した。対象となる米国SIFIsに対して、レバレッジ・バッファーとして2%の上乗せを求め、最低基準と合わせて追加的レバレッジ比率5%を要求することを提案するものである。
  4. 最終規則は概ねバーゼルIIIテキスト通りの内容となっているが、(1)ドッド・フランク法を踏まえて外部格付を参照していないこと、(2)先進的手法行であっても標準的手法でリスク・アセットを算定することが必要となること、(3)その他Tier1にはCoCoが算入できないこと、(4)バーゼルIIIベースのレバレッジ比率は先進的手法行のみであることがバーゼルIIIテキストとの主な相違点である。銀行当局は、現時点で最終規則を完全適用しても預金取扱機関の95%以上は最低基準とバッファーの水準をすでに満たしているとの認識を示すが、今後、バーゼル委員会によるバーゼルIIIのいくつかの見直しがどのように影響するのかを注視する必要がある。

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