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野村資本市場クォータリー 2013年秋号
米国における「大き過ぎて潰せない問題」を巡る最近の動きと今後の展開
岩井 浩一
要約
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  1. 米国では2013年春以降、金融規制の策定やその適用において大きな進展がみられているにもかかわらず、ドッド=フランク法やバーゼルIII規則といった既往の規制対応だけでは「大き過ぎて潰せない問題(以下、TBTF問題)」は解決できないという議論が高まっている。
  2. FRBのバーナンキ議長や財務省のルー財務長官は、既往の規制対応でTBTF問題を解決できない場合には、追加的な対策が必要になると言及しているほか、FRBのタルーロ理事は、問題解決には、大手銀行への資本バッファーの強化、ベイルイン債の発行義務化、短期ホールセールファンディング市場の改革等が必要と指摘し、これらの対策を2013年末までに公表する意向を示している。FDICのホニッグ副総裁や一部の連銀関係者からは、金融機関の業務範囲を制限する措置を求める声も聞かれており、金融当局において、TBTF問題の解決策に関してコンセンサスが形成されていない。
  3. こうしたなか、議会でも、TBTF問題の解決に向けた議論が活発化しつつあり、既に、「TBTF法案」と「21世紀グラス・スティーガル法案」が提案されている。前者は、レバレッジ比率規制を軸とする新しい資本規制体系へ移行し、大手金融機関への資本規制を大幅に強化することを企図している。これに対して、後者は、嘗てのグラス・スティーガル法のように、金融機関の業務範囲を制限することを通じて、金融システムの安定化を図ることを目指している。
  4. ルー財務長官は、既往の規制改革を進め、2013年末までにTBTF問題を解決できるようにすることを公約している。年末までに進展するとみられる規制メニューには、ボルカー・ルールの最終化、SIFIに対する一連のプルデンシャル規制、ベイルイン債に係る規則案、短期ホールセールファンディング市場に関する規則案等が含まれる。これらの規制改革が年末までに完了してもなおTBTF問題を解決するには不十分であるという議論が議会で高まると、金融当局を巻き込む形で追加策が議論されることになろう。その際に、TBTF法案や21世紀グラス・スティーガル法案が注目を集める可能性がある。年末までの限られた時間のなかで、金融当局が規制改革をどのように進展させていくのか、引き続き注目される。

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