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野村資本市場クォータリー 2013年春号
欧州の金融取引税の導入に向けた進展
小立 敬、井上 武
要約
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  1. 欧州委員会は2013年2月14日、金融取引税に関する理事会指令案を明らかにした。これは、フランス、ドイツ、イタリア、スペインを含むEU加盟11カ国が相互に協調を図りながら金融取引税を導入するための法案である。株式や債券等の取引に対しては最低0.1%、デリバティブ取引には最低0.01%の税率で課税するものであり、2014年1月1日の適用が想定されている。
  2. すでにフランスでは、2012年8月1日から時価総額10億ユーロ以上のフランス企業の上場株式の取得等に係る金融取引税が適用されている。また、イタリアも2013年3月1日からイタリア企業の株式の取得等に係る金融取引税を導入した。その他、スペインやポルトガルも金融取引税の導入に向けて検討を行っている。
  3. 一方、EUレベルで金融取引税の導入を図る取り組みに関しては、イギリスやスウェーデンが国際的な金融取引税の導入を唱え、EU単独での導入に反対している。その結果、金融取引税の導入を支持する11カ国が「強化された協力」の下、相互に協調しながら金融取引税を導入する方針が固まった。欧州委員会の指令案は11カ国が導入する金融取引税を提案するものである。
  4. 指令案が提示する金融取引税は、(1)強化された協力の参加国である11カ国で金融機関が設立されている場合、(2)金融機関が11カ国で設立された者(非金融機関を含む)と金融取引を行う場合、(3)取引される金融商品が11カ国で発行されている場合には、金融取引がどこで行われているかにかかわらず、課税するものである。指令案は、フランスやイタリアの税制とは異なり、包括的に金融取引を課税対象にしている。また、ヘッジファンドや年金基金を含む機関投資家も金融機関の定義に含まれており、機関投資家が行う金融取引にも課税が行われる。
  5. 今後、欧州委員会の提案を受けて11カ国がその内容を検討し、全会一致の決議を探ることになる。欧州委員会の提案が受け入れられれば、欧州の金融市場に与える影響は極めて大きい。日本の金融機関や機関投資家にとっても一定の要件を満たす場合には課税が生じ得る。11カ国が包括的な金融商品を対象とする金融取引税を導入するのか、それともある程度は課税対象を絞ることになるのか、今後の検討を注視する必要がある。

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