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野村資本市場クォータリー 2013年夏号
わが国の金融機関の秩序ある処理の枠組み−改正預金保険法で手当てされた新たなスキーム−
小立 敬
要約
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  1. 2013年6月12日、金融機関の新たな処理(レゾリューション)の枠組みとして、「金融システムの安定を図るための金融機関等の資産および負債の秩序ある処理に関する措置」を預金保険法に追加する法案が国会で成立した。これは、2012年5月に金融審議会に設置された銀行規制等WGの報告書を踏まえたものである。
  2. 新たな処理スキームは、市場の急速な信認低下、破綻時の混乱、実体経済への影響を回避し、金融システムがその強靭性を保持するための金融市場や金融業全体に対するセーフティ・ネットである。現行法が対象としていない証券会社や保険会社も対象として、市場を通じて伝播する市場型のシステミック・リスクに備える枠組みである。
  3. 具体的には、金融機関が債務超過等ではない場合には、市場取引等の縮小・解消を図りつつ、預金保険機構が流動性を供給し債務を約定通り履行させることを確保しながら、必要に応じて資本増強が可能な措置が適用される。一方、債務超過等の場合には、金融システムの安定のために不可欠な債務等を受皿金融機関や承継金融機関に迅速に引継ぎ、その際に資金援助することによって債務を履行させる措置である。金融安定理事会(FSB)の「主要な特性」を踏まえ、契約等に定められたベイルインの発動やデリバティブ契約等の早期解約条項の発動停止に係る措置も手当てされている。
  4. 今後、日本を含むG20各国はFSBのピア・レビューを通じて、主要な特性と整合的なものになるように自国制度の整備を図ることがより具体的に求められるようになるだろう。一方、欧米各国は独自の取組みについても進めていこうとしている。日本としては、クロスボーダーの破綻処理制度がどのような仕組みに収れんしていくのか、今後の展開に十分に注意を払う必要があるだろう。

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