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野村資本市場クォータリー 2013年夏号
米国証券取引委員会によるMMF規制改正案
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岩井 浩一
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- 2013年6月5日、米国証券取引委員会(SEC)が米国MMFの規則改正案を公表し、90日間のパブリック・コメントの募集を開始した。SECがMMFの規制改正に着手したのは、2008年以降の金融危機時に発生したMMFへの取付けリスクが未だに存在しているという懸念があるからである。今般の改正案はSECにとって最終的なMMF対策と位置付けることができる。
- 改正案では、MMFの新しい規制枠組みとして、(1)これまでMMFの価格評価手法として利用されてきた安定的NAVに代わり、変動NAVを採用する(変動NAVレジーム)、(2)一定の条件下における解約に対して手数料を課すと共に、解約を一時的に停止することを可能にする(流動性手数料・解約制限レジーム)、という2つの体系が示された。また、ポートフォリオの分散要件、開示・報告要件、ストレス・テスト要件も適宜に改正されている。
- 変動NAVレジームでは、CP等の短期証券を主たる投資対象とするプライム・インスティテューショナルMMFに関して、償却原価法とペニーラウンド法の両者を禁止し、変動NAVでの取引を求めることになる。その他のMMFは安定的NAVを維持することが認められる。
- 流動性手数料・解約制限レジームでは、全てのMMFに対してペニーラウンド法を用いて安定的NAVを維持することを許容する一方で、プライム・インスティテューショナルMMFとリテールMMFについては、保有資産の流動性が一定基準を下回った場合に、投資家の解約に対して2%の手数料を課すことを求める。また、一時的な解約制限を導入することも可能とする。
- 2つの規制枠組みのうち、変動NAVレジームの方がMMF市場や運用会社への影響は限定的となろう。流動性手数料・解約制限レジームについては、投資家の投資意欲を減退させる可能性が指摘される等、その影響には注視する必要がある。いずれにせよ、今後策定される最終規則の内容がどのようになるのか、また、投資家や市場に不測の混乱が生じないか等、今後の動向が注目される。
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