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野村資本市場クォータリー 2013年冬号
FRBによる外国銀行組織に対する新しい監督フレームワーク
岩井 浩一
要約
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  1. FRBは、2012年12月14日、米国で営業する外国銀行組織(Foreign Banking Organization、以下FBO)に対する新しい監督フレームワークを定めた規則案を公表した。FRBは2013年3月31日を期限に意見募集を行い、最終規則を策定する意向にある。新たに示された監督フレームワークは、ドッド・フランク法による銀行及びシステム上重要な金融機関(SIFI)への監督体制見直しの一環であり、FBOに対する監督手法を根本的に改定するものである。
  2. FRBによる新しい監督フレームワーク策定の背景には、(1)FBOの業務内容の複雑化や資金調達構造の変化に対応する必要性、(2)FBOの組織構造が多様化してくるなかで、一元的な監督体制の構築、規制逃れの防止の必要性、(3)クロスボーダーのレゾリューションに備える必要性、といったFRBの課題認識があったものと考えられる。
  3. 具体的な提案内容は、銀行持株会社及びノンバンクSIFI向けのプルデンシャル基準として2011年12月に発出された規則案に沿ったものであり、主要な項目は(1)中間持株会社の設立要件、(2)資本要件、(3)ストレステスト要件、(4)リスク管理要件、(5)流動性要件、(6)シングルカウンターパーティ・クレジット上限要件、(7)デット・エクイティ比率要件、(8)早期改善要件となっており、広範囲な要件が定められている。
  4. 今次提案には幾つか留意すべき点がある。第一に、新しい監督フレームワークの対象に、FBOだけではなく、金融安定監督評議会(FSOC)がFRBの監督下に置くよう認定した外国ノンバンク金融会社も含まれるが、後者に対して、一連の要件をどのように適用するのか、必ずしも明確にされていない。第二に、FRBの試算によれば、今次提案の対象となるFBOは101社であるが、これだけ多くのグローバル金融機関が対象となっているため、FBOの母国の法域によっては、今般の提案内容が、FBOの業務展開や母国金融監督上、何らかの問題を引き起こす可能性もあろう。第三に、前述の通り、今回の提案内容は米国SIFI規則案に沿ったものであるが、SIFI規則案が今後改定された場合には、今般の提案内容に影響を及ぼすことも考えられる。
  5. 今般の提案も含め、一連の金融規制改革が進展するなかで、FBOにとって米国金融ビジネスのメリットとデメリットがどのように変化し、どのような経営戦略を採用していくのか、今後の動向が注目される。

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