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野村資本市場クォータリー 2013年冬号
バーゼルIII国内基準に関する金融庁告示案
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小立 敬
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- 金融庁は2012年12月12日、国内基準行(協同組織金融機関を含む)を対象にバーゼルIIIの適用を図る告示案を公表した。告示案は、バーゼルIIIの国内基準の適用日を国際統一基準の適用日の1年後の2014年3月末と定めている。
- バーゼルIIIの国内基準を国際統一基準と比べた場合の最大の特徴は、(1)自己資本のTier1およびTier2という資本区分が廃止され、内部留保、普通株式および強制転換条項付優先株式(協同組織金融機関は優先出資)を含む「コア資本」に一本化されていること(劣後債務はコア資本の対象外)、(2)自己資本比率(コア資本のリスク・アセット比率)は4%の最低水準が維持されていることが挙げられる。
- 国内基準のダブルギアリング等においては、コア資本に含まれない劣後債務や強制転換条項のない優先株式を対象外とする代わりに、それらに係るエクスポージャーに250%のリスク・ウエイトを適用している。ただし、バーゼルIIの下で発行された劣後債務や強制転換条項のない優先株式については、100%のリスク・ウエイトを適用できる経過措置が手当てされている。
- 国際統一基準ではバーゼルIIIテキストと同じ経過措置が設定されているが、国内基準では10年や15年というより長い期間の経過措置が手当てされている。国内基準行においては、経過措置によってコア資本にもたらされる毎期のプラス、マイナスの影響が長期にわたって生じることになるため、今後の資本戦略を立てる上で、経過措置がコア資本に与える影響を正しく把握することが求められよう。
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