トップページへEnglish中文よくあるご質問お問合せサイトマップ野村グループ
野村資本市場研究所
サイト内を検索
研究レポート統計・データ出版物のご紹介研究員のご紹介会社情報

[PDF] バックナンバー一覧
野村資本市場クォータリー 2013年冬号
バーゼルIII国内基準に関する金融庁告示案
小立 敬
要約
[PDF] 全文PDFダウンロード
  1. 金融庁は2012年12月12日、国内基準行(協同組織金融機関を含む)を対象にバーゼルIIIの適用を図る告示案を公表した。告示案は、バーゼルIIIの国内基準の適用日を国際統一基準の適用日の1年後の2014年3月末と定めている。
  2. バーゼルIIIの国内基準を国際統一基準と比べた場合の最大の特徴は、(1)自己資本のTier1およびTier2という資本区分が廃止され、内部留保、普通株式および強制転換条項付優先株式(協同組織金融機関は優先出資)を含む「コア資本」に一本化されていること(劣後債務はコア資本の対象外)、(2)自己資本比率(コア資本のリスク・アセット比率)は4%の最低水準が維持されていることが挙げられる。
  3. 国内基準のダブルギアリング等においては、コア資本に含まれない劣後債務や強制転換条項のない優先株式を対象外とする代わりに、それらに係るエクスポージャーに250%のリスク・ウエイトを適用している。ただし、バーゼルIIの下で発行された劣後債務や強制転換条項のない優先株式については、100%のリスク・ウエイトを適用できる経過措置が手当てされている。
  4. 国際統一基準ではバーゼルIIIテキストと同じ経過措置が設定されているが、国内基準では10年や15年というより長い期間の経過措置が手当てされている。国内基準行においては、経過措置によってコア資本にもたらされる毎期のプラス、マイナスの影響が長期にわたって生じることになるため、今後の資本戦略を立てる上で、経過措置がコア資本に与える影響を正しく把握することが求められよう。

蟆冗ォ九謨ャ縺ョ莉悶ョ隲匁枚繧定ヲ九k 遐皮ゥカ蜩。邏ケ莉九∈

PDF繝輔ぃ繧、繝ォ繧定。ィ遉コ縺輔○繧九◆繧√↓縺ッ縲√励Λ繧ー繧、繝ウ縺ィ縺励※Adobe Reader縺悟ソ隕√〒縺吶
縺頑戟縺。縺ァ縺ェ縺譁ケ縺ッ蜈医↓繝繧ヲ繝ウ繝ュ繝シ繝峨@縺ヲ縺上□縺輔>縲
Adobe Reader 繝繧ヲ繝ウ繝ュ繝シ繝


このページの先頭へ
ご利用にあたって個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) NOMURA INSTITUTE OF CAPITAL MARKETS RESEARCH, ALL RIGHTS RESERVED.