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野村資本市場クォータリー 2013年冬号
成立した特例公債法をめぐる財政的論点
江夏 あかね
要約
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  1. 「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律」(特例公債法)が2012年11月、成立した。
  2. 当該法律は、2012年度予算の歳出を見直し、特例国債(いわゆる赤字国債)の発行額を抑制するとともに、中長期的に持続可能な財政構造を確立するよう、特例国債の発行額の抑制に努めることを前提とした上で、2012〜2015年度まで各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で特例国債の発行を認める内容となっている。
  3. 新たに成立した特例公債法の経緯を踏まえると、そもそも存在している建設国債・特例国債の区別を前提に、特例国債の円滑な発行を可能とすることに主眼が置かれる傾向が見られた。一方、ドイツや英国による近年の財政運営手法の変更が共通しているのは、建設公債の原則を越えて、財政プロファイル全体の構造を起点に置き、景気の変動に配慮しつつ財政規律を確保することに主眼が置かれるといった点と考えられる。
  4. 特例公債法成立は、少なくとも2015年度まで毎年度の特例公債法案の行方に政治、国民生活、地方公共団体の行財政運営等が翻弄されることはなく、国の行財政運営の円滑化に寄与する可能性があるという意味では意義のあるものであったと解釈される。
  5. しかしながら、財政規律の手綱の確保が急務であり、(1)財政法第4条を超えた包括的な財政健全化のルールの法制化、(2)財政健全化の実効性を担保するPDCAサイクル等の仕組みの策定、といった点への迅速な対処が日本ソブリンのこれ以上の財政基盤の毀損を食い止めるカギになると考えられる。

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