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野村資本市場クォータリー 2014年春号
自己勘定取引の禁止とリングフェンスを求める欧州委員会の銀行構造改革案
神山 哲也
要約
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  1. 欧州委員会は2014年1月29日、「EU域内の銀行の強靭性向上に係る構造的措置に関する規則案(銀行構造改革案)」と「証券担保金融取引の報告と透明性に関する規則案(証券担保金融規則案)」を公表した。前者は、EU域内の大手銀行の自己勘定取引の禁止とトレーディング業務の分離について定めたものであり、後者はシャドー・バンキング規制の一環で証券担保金融取引の透明性向上を図ったものである。
  2. 自己勘定取引の禁止については、欧州では商業銀行と投資銀行の分離(リングフェンス)でTBTFの問題に対処することが志向されてきたため、唐突感を以て迎えられた。大枠は米国ボルカー・ルールと同様だが、細部での相違はある。今後は、下部規則で定められる第三国のソブリン債の扱いなどが注目されよう。
  3. トレーディング活動の分離は、ユーロ圏ではECBが、それ以外のEU加盟国では各国当局が、決定することとされており、それら監督当局がどのように判断するかが鍵となる。また、英独仏など欧州諸国は先行してリングフェンスを導入しているが、マーケット・メイキングを分離の対象とするか否かなど、EU銀行構造改革案と異なる部分もあり、その相違がどのように扱われるかが注目されよう。
  4. 証券担保金融については、レポ取引及び貸借取引の取引情報保管機関への報告義務が規定されている。また、リハイポセケーション(担保の再利用)については、書面合意や担保資産の移管義務が規定されている。報告義務については、金融機関の事務負担増を懸念する向きもある。
  5. 銀行構造改革案を巡っては、抜け穴が多い、実体経済の金融支援に停滞しかねない、といった批判が各方面から挙げられている。また、EUの政治日程も、欧州議会選挙や欧州委員会の改選を控えており、極めてタイトになっている。そのため、現在の形のまま成立する可能性は低いと思われるが、今後の議論の叩き台にはなるものであり、その動向は引き続き注視していく必要があろう。

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