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野村資本市場クォータリー 2014年春号
米国SECによるBig4系列中国大手監査法人の処分−背景と示唆−
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淵田 康之
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- 2014年1月、SECは、米国市場に上場する中国系企業の監査を担っている中国の監査法人4社に対し、SECの調査に必要な監査関係書類を提出しなかったとして、6カ月間の監査業務の停止という一次審決を下した。4社は、再審査を請求している。
- これらの監査法人はBig4と呼ばれる国際的な大手監査事務所ネットワークのメンバー・ファームであり、仮に業務停止となると、多くの米国上場中国系企業のみならず、中国業務の比率が高い米国企業においても、「監査難民」問題が生じることが懸念されている。
- 4社がSECに監査関係書類を提出しなかった理由は、中国当局が中国の国家機密法等に触れるとして、これを禁じたためである。
- 金融・資本市場のグローバル化が進展するなかで、外国証券投資や外国証券の自国市場上場の際など、外国企業における会計監査の品質、そして内外の会計監査に関する制度や監督の差違が問われるケースが、わが国でも今後、増えていくことが予想される。
- またわが国企業の海外事業展開が拡大しているが、これと共に海外子会社が関係した不適切会計処理の事案が、近年目立つようになっている。大手企業も例外ではない。その意味で企業経営の観点からも、海外における会計監査のあり方に注目していかなければならない。
- 監査監督制度がわが国と同等ではなく、当局間の情報交換の取極めも締結されていない国は、少なからずある。投資家や企業が、自ら他国の制度環境やそのリスクを認識し、対応していく姿勢が必要である。同時に、グローバルな財務情報の信頼性向上に向けた、各国当局間の国際協調の進展が期待される。
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