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野村資本市場クォータリー 2014年夏号
バーゼルIIIの先へと進むバーゼル委員会の規制改革−バーゼル3.5またはバーゼルIVの検討−
小立 敬
要約
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  1. 2019年までの完全適用に向けて各国でバーゼルIIIの適用が始まる中、バーゼルIIIに含まれていない新たな改革が検討されている。それらの追加的な規制改革に関して一部にバーゼル3.5またはバーゼルIVと呼ぶ声もある。
  2. バーゼルIIの積み残しの課題となっている銀行勘定の金利リスクに対する資本賦課は、銀行勘定とトレーディング勘定の間のアービトラージの機会を抑制することが狙いである。銀行勘定の資産・負債のミスマッチに係る金利リスクに資本賦課を要求するものであることから、リスク・ウエイト0%の国債であっても国債の保有から資本賦課が生じることになる。
  3. 一方、トレーディング勘定の資本賦課方式の見直しに関しては、トレーディング勘定を積極的に活用していない日本の銀行にとっては相対的に影響は小さいものと考えられる。ただし、「その他有価証券」に計上する金融商品の中でトレーディング勘定に計上が求められる金融商品が生じるのであれば、トレーディング勘定の所要資本は増えることになる。
  4. また、大口エクスポージャー規制の改定によって、G-SIBs間のエクスポージャーの上限がより厳格化されるため、G-SIBsが主要参加者となっている市場では市場流動性に与える影響も想定される。さらに、リスク・アセットの適切性の検証に関しては、内部モデルの利用に制限が加えられることが予想され、仮に標準的方式が規制上のフロアーとして位置づけられるようになるとリスク・アセットが増加するという影響が生じる。そして、レバレッジ規制に関しては、米国がバーゼルIIIよりも厳しい規制の適用を決定しており、2017年までに行われるレバレッジ比率の最終的な水準調整に向けて注視が必要である。
  5. 2014年11月のG20ブリスベン・サミットは、バーゼルIIIの積み残しの課題に対応し、トゥー・ビッグ・トゥ・フェイルの終焉を図ることを目的としており、今後の様々な検討を注視する必要がある。

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