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野村資本市場クォータリー 2014年冬号
英国における公的金融教育機関を巡る議論
田中 健太郎
要約
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  1. 英国議会の下院財政委員会は2013年12月3日、公的な金融教育機関マネー・アドバイス・サービス(MAS)に関する報告書を公表した。国民の金融リテラシー向上という目的を果たしていないなどとして、MASの運営を問題視したものである。
  2. 英国では、2000年金融サービス市場法により金融教育の促進が規定されている。MASは、英国金融行為監督機構(FCA)からその責務を受託し、FCAが金融機関に賦課する課徴金で運営される。個別銘柄の推奨等を含まない一般的アドバイス(generic advice)を、主にオンラインで国民に無償で提供している。
  3. 財政委員会は、過重債務等の問題に直面し、インターネット環境にさえアクセスできない消費者こそ、アドバイスを必要としているなどと批判した。これに対してMASは、負債に関するアドバイスを強化するなどの対策を講じており、毎週30万人に上るMASのサイト利用者の3/4から評価を得るという結果が出ていると反論した。
  4. MASを巡っては、個別具体的な金融アドバイスと混同しやすいとの批判もある。今般の議論は、英国の金融教育に係る政策の転換点となる可能性もあり、金融経済教育の強化が提唱されている我が国が学べるところも多い。

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