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野村資本市場クォータリー 2014年冬号
ボルカー・ルール最終規則の概要
岩井 浩一
要約
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  1. 2013年12月10日、連邦準備制度理事会(FRB)、連邦預金保険公社(FDIC)、通貨監督庁(OCC)、証券取引委員会(SEC)、商品先物取引委員会(CFTC)の5つの米国連邦金融当局がボルカー・ルールの共同最終規則を公表した。預金保険対象機関、預金保険対象機関を支配する企業、一部の外国銀行、及び、これらの子会社や関係会社に対して、自己勘定取引やプライベート・エクイティ・ファンド及びヘッジファンドへの投資等を原則として禁止・制限するものである。最終規則は2014年4月1日に発効し、コンプライアンス遵守期日は2015年7月21日とされる。
  2. ボルカー・ルールの目的は、預金保険等の政府支援を受ける金融機関が高リスク事業を行わないようにすることである。2011年10月に規則案が公表されて以降、JPモルガンのロンドン拠点における巨額損失事件が発生したこともあり、最終規則では、自己勘定取引を制限し、内部管理を更に強化することに主眼が置かれ、規則案の見直しが実施されている。
  3. 最終規則では、ヘッジ取引やマーケット・メイキングに関して、徹底した内部管理と取引・ポジション確認が求められる一方で、外国銀行による母国ソブリン債券等の自己勘定取引を認める等、規制対象を狭め、業務制限を緩和する措置も講じられている。
  4. ボルカー・ルールによって、金融機関の規制遵守コストは上昇するとみられるほか、トレーディング業務の収益性が低下するとの見方もある。また、マーケット・メイキング等が過度に縮小した場合には、金融市場の流動性低下に繋がる可能性もある。今後、規制当局がこうした点を考慮に入れながら、ボルカー・ルールをどのように適用していくのか、その結果、金融機関行動や金融市場に如何なる影響が及ぶのか、引き続き注目される。

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