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野村資本市場クォータリー 2015年秋号
プルデンシャル規制に関して対立する米当局と米国資産運用業界
岡田 功太
要約
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  1. 現在、米国資産運用業界に対するプルデンシャル規制に関する議論が活発化している。2014年12月、FSOCは運用業界のプルデンシャル規制に関し通達を発し、米国資産運用業界の商品及び業務活動について、(1)流動性及び解約、(2)レバレッジ、(3)オペレーショナル・リスク、(4)レゾリューション(資産運用会社及び集団投資スキームの破綻・清算)の4点に着目して、システミックリスク誘発の可能性について意見を募集した。
  2. これに対して米国資産運用業界は、1940年投資会社法の規定により、公募ミューチュアル・ファンドのポートフォリオの少なくとも85%は「流動性の高い有価証券」によって構成されていること、当該商品のバランスシートにおけるレバレッジは300%に制限されていることなどを理由に「流動性及び解約」と「レバレッジ」についてFSOCの考えに反論している。
  3. また、2014年9月にPIMCOのビル・グロス氏が退社した際に、資産運用業界が提供する金融サービスの代替可能性が高いことが示され、過去15年において年間平均287本の公募ミューチュアル・ファンドが清算しており、システミックリスクを誘発した事実はないことから、FSOCが提示した「オペレーショナル・リスク」及び「レゾリューション」についてもプルデンシャル規制の対象として適切ではないと反論している。
  4. 今後、米国資産運用業界に対するプルデンシャル規制の動向として論点は以下の3つある。第一に、「特定の商品や業務活動」について本稿執筆時点ではセキュリティーズ・レンディングに焦点が当たっているが、その他にも波及するかどうかである。第二に、資産運用会社をSIFI特定する場合、米国ノンバンクSIFIの特定及び解除の基準を明確にする必要がある。第三に、資産運用会社によるFSOCに対する批判は、既にSECの規制監督体制によって成り立っている事項が多いため、SECとFSOCの関係性を整理する必要がある。

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