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野村資本市場クォータリー 2015年冬号
トゥー・ビッグ・トゥ・フェイルの終焉を図るTLAC
−FSBによる新たなG-SIB規制の概要−
小立 敬
要約
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  1. 金融安定理事会(FSB)は2014年11月10日、G-SIBを対象とする総損失吸収力(TLAC)に関する市中協議文書を公表した。TLACはトゥー・ビッグ・トゥ・フェイルを終焉させる分水嶺であるとされており、TLACの提案はブリスベン・サミットに提出され、G20各国の承認を得ている。TLAC最低基準の適用開始は早くても2019年である。
  2. TLACは個々のG-SIBに応じて決定されるものであるが、G-SIB共通の最低基準として、(1)リスクアセット比16%〜20%の範囲で定められる最低基準、(2)バーゼルIIIベースのTier1レバレッジ比率の最低2倍という両基準を満たす必要がある。日本のG-SIBには、預金保険のセーフティネットに関連してリスクアセット2.5%をTLACに算入することが許容される。
  3. TLACには、バーゼルIIIの最低規制資本を含む一方、規制資本バッファーは除かれる。また、TLACの適格債務は、残存期間1年超の無担保債務で、適用除外債務(預金保険対象預金を含む)に契約上劣後する債務または持株会社が発行する債務のうち、適格トリガーとして損失吸収またはエクイティへの転換を図る契約上のベイルインあるいは法定メカニズムの下に置かれるシニア債務、劣後債である。
  4. 日本のG-SIBに関する留意点としては、(1)持株会社発行のシニア債がTLACとして認められるかどうかが明確ではないこと、(2)水準調整の結果、リスクアセット比16%〜20%の範囲が引き上げられる可能性があること、(3)バーゼルIIIの追加改革によって自己資本比率が下がればTLACの水準も同時に下がる可能性があること、(4)バーゼルIIIのTier1レバレッジ比率の水準が3%から引き上げられる可能性があること、(5)TLACにもダブルギアリング規制が適用されることが挙げられる。これらの点を踏まえると、TLACの導入の影響については予断を許さないように思われる。

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