|
|
|
|
野村資本市場クォータリー 2015年冬号
私募ファンド運用会社全般を規制する欧州AIFMDの概要と影響
|
神山 哲也
|
|
|
- 欧州連合(EU)のオルタナティブ投資ファンド・マネージャー指令(AIFMD)が2014年7月にEU加盟各国で適用開始された。AIFMDは、金融・資本市場の関係者に規制の網を万遍なくかけることを目的としたものであり、ヘッジファンドやプライベート・エクイティ・ファンドなどの運用会社全般に適用される。また、EU域内でそうしたファンドのマーケティングをするEU域外の運用会社にも適用される。
- AIFMDの影響として、第一に、コンプライアンス・コストの上昇が挙げられる。特に、運用会社に係るリスク管理や預託義務に関する規定による運用会社の負担が指摘されている。第二に、EU域外運用会社によるEU域内でのマーケティングへの影響が挙げられる。EU域外の運用会社は、投資家からのリクエストへの応対にはAIFMDを適用しないとする規定の活用や、EU域内の運用会社にAIFMDコンプライアンスを委ねるモデルの活用などにより、対応を図っている。
- AIFMDを巡っては、コンプライアンス・コストの負担を主因として、運用会社のビジネスへのネガティブな影響が大きいとの批判がある。しかし、長期的には、AIFMD準拠がUCITS(汎欧州で販売できる投資信託)のようなブランドとして定着すれば、EUのオルタナティブ・ファンド業界にとって市場拡大のツールにもなるというポジティブな効果も期待できよう。
|
PDF繝輔ぃ繧、繝ォ繧定。ィ遉コ縺輔○繧九◆繧√↓縺ッ縲√励Λ繧ー繧、繝ウ縺ィ縺励※Adobe Reader縺悟ソ隕√〒縺吶 縺頑戟縺。縺ァ縺ェ縺譁ケ縺ッ蜈医↓繝繧ヲ繝ウ繝ュ繝シ繝峨@縺ヲ縺上□縺輔>縲
|
|
|
|