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野村資本市場クォータリー 2016年秋号
個人向け金融商品販売制度改革(RDR)以降の英国投資サービス業界における製販融合の動き
荻谷 亜紀
要約
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  1. 英国では、フィナンシャル・アドバイザー(FA)が伝統的に個人の資産形成に大きく貢献してきた。一方、運用会社から手数料の割り戻しを受けることが慣習となっていた等、FAが公平なアドバイスを提供しているか疑問視する声もあった。
  2. 投資家保護の観点から、2012年末に個人向け金融商品販売制度改革(RDR)が実施された。RDRでは、FAへの手数料割り戻しの禁止や、FAの資格要件の引き上げが規定された他、FAの定義も明確化された。これによりFAは、公平な立場で幅広い商品を取り扱う「独立FA(IFA)」と、特定の分野の商品や特定の金融業者の商品に限定して取り扱う「限定FA」の2種類に分類された。
  3. RDR以降、規制対応による負担増やコスト上昇を受け、多くのFAが経営難に陥った。FA会社同士の吸収・合併が増加した他、IFAから限定FAに転換するFAも増えた。限定FAに転換することで、取り扱う商品の幅が限定できたり、専門分野に特化することになり、負担が減るためである。
  4. 更には、運用会社を有する大手金融業者が、FA等を買収して傘下に抱える「垂直統合モデル」も見られるようになった。商品の製造を担う運用会社と、商品の販売を担うFAが関係を強化する、製販融合の動きとも言える。例えば、セント・ジェームス・プレイス・ウェルス・マネジメントは、自社商品を中心的に扱う限定FA約3,100名を擁する。また、スタンダード・ライフは、IFA会社を相次ぎ買収し、自社の限定FAに転換している。
  5. 垂直統合モデルにより、経営難となったFAが存続可能となることで、投資家へのアドバイスを継続できるという良い影響もある。一方、垂直統合により限定FAが増えれば、投資家の選択肢が減少する懸念がある。また、投資家よりも金融業者が自社の利益を優先する事態にも繋がりかねない。英国の個人向け投資サービス業界はまだ変化の過程にあるとも言え、今後の動向が注目される。

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