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野村資本市場クォータリー 2016年秋号
金融持株会社の業務範囲としてマーチャント・バンキング等の禁止を提言するFRB
小立 敬
要約
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  1. FRBを含む連邦銀行当局は2016年9月、特定の現物コモディティ業務およびマーチャント・バンキングの禁止を含む銀行による非銀行業務の制限を連邦議会に提言する報告書を公表した。これは2010年7月に成立したドッド=フランク法620条の規定に基づいて策定されたものである。報告書が提言する制限が講じられると、米国大手銀行の業務に影響が生じることになる。
  2. 米国大手銀行は銀行持株会社(BHC)であるが、FRBの認可を得て金融持株会社(FHC)となっている。1956年銀行持株会社法(BHC法)の下、FHCはBHCに比べてより幅広い非銀行業務を行うことができる。報告書は、FHCの非銀行業務のうち、(1)証券の引受・ディーリング業務、(2)保険の引受・エージェンシー業務、(3)マーチャント・バンキング、(4)補完的業務、(5)現物コモディティ業務について、銀行の安全性および健全性、あるいは米国の金融システムに負の影響を与えているまたは与え得るかという観点から検証を行っている。
  3. 報告書はその結論として、(1)ゴールドマン・サックスおよびモルガン・スタンレーにのみに認められるBHC法4条(o)に基づく現物コモディティ業務と、(2)FHCが行うマーチャント・バンキングの廃止を提言する。前者は、両社に認められているグランドファザー条項が、他のFHCとの競争上の問題、さらに安全性や健全性の問題を惹起することに加えて、銀行業と商業の分離というBHC法の原則に反することを理由として挙げる。一方、後者については、投資を通じて非金融会社の経営・運営にFHCが関わることで非金融会社の法的債務を負うリスクが生じることから、マーチャント・バンキングの廃止によって、FHCの安全性や健全性のリスクを抑制しつつ、銀行業と商業の分離という基本原則を維持することを狙いとしている。
  4. 米国は11月に大統領選を控えており、報告書の提言を受けて連邦議会が年内に法制化に向けて動く可能性は低いとの見方をされている。もっとも、共和党の政策綱領にはグラス=スティーガル法の復活が記され、民主党の政策綱領には最新化および現代化されたグラス=スティーガル法の適用という政策が含まれている。次期政権において想定される追加的な金融制度改革の中で、報告書の提言がどのような取扱いとなっていくのか注意を払う必要があるだろう。

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