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野村資本市場クォータリー 2016年秋号
TLACとの調和を図るEUのMRELに関する検討
小立 敬
要約
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  1. 欧州銀行監督機構(EBA)は2016年7月、MREL(minimum requirement for own funds and eligible liabilities)に関する中間報告を公表した。MRELは、銀行の破綻処理の際の損失吸収力や資本再構築力を確保するという目的において、金融安定理事会(FSB)のTLACと同じ趣旨を有する規制である。
  2. もっとも、MRELの最終化後にTLACの国際的な検討が行われたことから、MRELとTLACとでは規制内容に違いがある。例えば、TLACはG-SIBsのみに適用されるが、MRELはEUの銀行全体が対象となる。また、MRELとTLACでは計測方法も異なっている。中間報告は、MRELとTLACの間の規制の差を埋めるための技術的な規制の設計の議論を行っており、MRELとTLACはいずれ調和が図られる見通しである。
  3. 具体的には、MRELは総負債および自己資本を分母としているが、TLACに平仄を合わせてリスク・アセットとレバレッジ比率エクスポージャーに分母を変更することが議論されている。また、MRELはケース・バイ・ケースで金融機関ごとに設定されるものであるが、G-SIBsにおけるMRELの最低水準(MRELフロアー)については、TLACの最低基準に一致させようとしている。
  4. 一方、TLACにおいては、適格債務の要件として除外債務に対する劣後化を求める要件があり、そのオプションとして、(1)契約上の劣後、(2)法的劣後、(3)構造劣後がある。この劣後化への対応に関しては、中間報告はMRELにおいてどのような要件を求めるかについて議論を行っているものの、明確な結論を示していない。
  5. 今後、EBAは2016年10月末までにMRELに関する最終報告を欧州委員会に提出する見通しである。欧州委員会は、最終報告を基に2016年末までにEU域内で調和のとれたMRELの適用を図るために必要なMRELの設計・適用の修正とともに、TLACの域内適用を図るための法案を策定することになっている。EU域内でMRELおよびTLACが具体的にどのように適用されるかについては、欧州委員会による法案の策定を待たざるを得ない。

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