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野村資本市場クォータリー 2016年秋号
米国の後見制度下にある保全資産運用の枠組み
−長期分散投資の追求−
林 宏美
要約
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  1. 後見制度は、高齢者等が自ら身の回りのことや資産管理などを行うのが困難になった際に、法律面や生活面での保護・支援を提供するためのものである。後見人の任務には、被後見人の金融資産の管理・運用も含まれる。
  2. 米国では、後見制度下の資産運用に対し、「統一プルーデント・インベスター法」の原則が適用される。後見人はフィデューシャリーとして、被後見人の最善の利益を追求する必要がある。同法においては、特別な状況を除いて分散投資を求める、個別の投資毎ではなくポートフォリオ全体のリスク・リターンを考慮するよう求めるなど、現代ポートフォリオ理論の考え方が採られている。加えて、近年は、被後見人の価値観や人生観を最大限尊重することが重視されている。
  3. 米国の後見制度下の保全資産運用の実態は様々である。また、保全資産運用を中核に掲げる金融機関は限定的なように見受けられる。そうしたなかで、例えば、下振れリスクの抑制に重点を置く運用サービスを提供し、後見人の間で評価を得ているプルーデント・インベスターズ・ネットワークのような事例も存在する。
  4. わが国でも、少子高齢化の進行に伴い成年後見下の資産管理が増加するとみられる中、保全資産の運用のあり方について、米国の枠組み・考え方や実情なども参照しつつ、多面的な検討が求められるのではないだろうか。被後見人やその家族の利益につながり、結果的に社会全体にとってもプラスに寄与することになれば意義深いであろう。

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