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野村資本市場クォータリー 2016年秋号
中国での合弁証券会社の新設に向けた動き
関根 栄一
要約
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  1. 2016年9月末の中国証券監督管理委員会(証監会)の発表によれば、2015年12月以降、17社が証券会社の新設を申請し、既に認可済の2社を合わせると、19社の新設計画が明らかになった。全て認可されれば、2015年12月末時点の125社に加え、最大で144社となり、証券会社の新設のスピードの高まりを表すものとなる。
  2. 新設計画19社のうち11社が合弁で、そのうち香港資本の出資が10社あることが特徴である。香港資本の証券業への進出には、中国本土−香港間の経済貿易緊密化協定(CEPA)の枠組みの下で、最大で49%となる出資比率及びライセンスの制限が課される中央レベルや自由貿易試験区(FTZ)での外資規制とは異なる優遇制度がある。
  3. 香港資本への優遇制度のうち、上海市、広東省、深せん市で設立する「地域限定型」では香港資本は最大51%が出資可能で、国務院(内閣)が指定した金融改革試験区で設立する「金融改革試験区型」では中国側株主の出資規制が緩和されている。両者ともに、フルライセンスを取得できる点では共通である。
  4. 香港資本への優遇制度を使った合弁証券会社第一号は、2016年3月に証監会から発表された「金融改革試験区型」の申港証券である。HSBCや東亜銀行も合弁証券会社の設立を計画中である。他に、アリババグループ等の異業種や、合弁投信会社による設立計画も動いている。
  5. 合弁を含む新設の証券会社には、既存の証券会社との競争が待ち構えているが、FTZや金融総合改革試験区で今後行われるクロスボーダー証券投資に関わる資産管理業務を商機の一つとして捉えていることが背景にある。
  6. 個人金融資産の蓄積も着実に進み、中国国内の投資家の国際分散投資のニーズも高まる中、外資の証券業への進出条件の緩和とも関わる中国全土やFTZでのネガティブリスト方式の採用及び米中投資協定の動向が今後も注目される。

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