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野村資本市場クォータリー 2016年冬号
FRBが明らかにした米国版TLACに関する提案
小立 敬
要約
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  1. 連邦準備制度理事会(FRB)は2015年10月、米国のG-SIBおよび外国のG-SIBの米国中間持株会社(IHC)を対象として、納税者負担に頼らない破綻処理の実現可能性の向上を図る新たな規制の提案を公表した。金融安定理事会(FSB)はアンタルヤ・サミットにおいて破綻処理の際の損失吸収力および資本再構築力の確保を図るTLACの規制の枠組みを最終化させているが、FRBの提案はいわば米国版TLACとして位置づけられるものである。
  2. 米国G-SIBには、外部TLACに加えて、外部長期債務に関する最低基準が設けられている。外部TLACの最低基準は、(1)リスク・アセットの18%、(2)レバレッジ・エクスポージャー の9.5%のいずれか大きい額であり、外部長期債務の最低基準は、(1)G-SIBサーチャージに6%を加えた水準、(2)レバレッジ・エクスポージャーの4.5%のいずれか大きい額である。いずれも外部のサードパーティによる損失負担を図る観点から設定されるものである。一方、IHCの設置が求められる外国G-SIBには、内部TLACおよび内部長期債務の最低基準が設定されている。これらは海外子会社から母国親会社に損失を移転することを目的としている。
  3. 米国版TLACは、FSB基準と調和を図る一方で、独自に外部長期債務や内部長期債務にも最低基準を設けていること、FSB基準よりも高い外部TLACのレバレッジ・エクスポージャー基準が設定されていることを含め、FSB基準との違いがいくつか見受けられる。また、最低基準にはTLACと長期債務があり、それぞれがリスク・アセット比とレバレッジ・エクポージャー比で計測されるため、より複雑な規制体系となっている。
  4. 米国版TLACの導入の影響は、米国G-SIBの間で異なる。特に影響が大きいと考えられているのは、長期債務が少なく預金調達に依存する銀行である。例えば、ウェルズ・ファーゴは、少なくとも400億ドルの長期債務の発行が必要になることを明らかにしている。TLACの規制コストによって、米国G-SIBが競争的なローン商品を提供することがより難しくなり、より規模の小さい銀行や投資信託、その他のノンバンクに競争の機会を与えるようになるとの見方もある。今後の米国の銀行セクターの競争環境にも注目する必要があるだろう。

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