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野村資本市場クォータリー 2017年冬号
自己資本規制上の引当金の取扱いに関するバーゼル委員会の検討と当面の措置
小立 敬
要約
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  1. バーゼル委員会は2016年10月、自己資本規制上の引当金の取扱いについて検討を行うディスカッション・ペーパーと市中協議文書を公表した。これは、IFRS第9号等の適用によって、発生損失に基づく引当基準から予想信用損失(ECL)に基づく引当基準に変更になることを受けて、変更の影響を受ける自己資本比率の計測において引当金の取扱いを検討するものである。
  2. まず、ディスカッション・ペーパーは、引当金の取扱いについてより長期的な検討を行っている。その結果、(1)現行の取扱いの維持、(2)一般引当金と個別引当金の新たな定義の導入に加えて、(3)信用リスクの標準的手法において、内部格付手法(IRB)と同様に一般引当金と個別引当金の区分を廃止し、規制上の期待損失(EL)を導入することという3つの政策オプションが提示されている。
  3. 次に、市中協議文書は、2018年から始まるIFRS第9号の適用までに時間がないことから、当面の措置として現行の規制上の取扱いを維持するとともに、ECLに基づく引当基準への変更に伴う自己資本比率への影響を軽減するための経過措置を提案している。
  4. こうした議論は、直接的には国際財務報告基準(IFRS)や米国会計基準(US-GAAP)の下でECLに基づく引当基準を適用する銀行に影響するものである。ただし、日本の会計基準の下で自己資本比率を計測している金融機関には無関係の議論かというと必ずしもそうではない。ECLに基づく引当基準を適用しない本邦金融機関にとっては、自己資本比率を計測する際に、信用リスクの標準的手法が大きく変わる可能性がある点に注意が必要である。

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