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野村資本市場クォータリー 2017年冬号
キャッシュレス・エコノミーとプリペイド決済
淵田 康之
要約
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  1. 近年、諸外国では、プリペイド決済は、もはや商品券の延長線上にある支払手段ではなく、銀行預金口座と類似性を持つリテール金融商品に進化している。すなわち、給与や年金等の振込先に指定し、現金を引出すことはもちろん、他の利用者に送金することも可能である。VISAやMasterCardなどの国際ブランドが付されている場合も多く、クレジットカードやデビットカードと同様、世界中の多数の店舗で利用可能である。
  2. 途上国においては、銀行口座を持たない人々でも、キャッシュレスで、公的給付や給与を受領し、モバイル等による送金や決済を行えるよう、国策としてプリペイド決済の仕組みを整備している事例がある。
  3. 先進国でも、米国では、銀行口座を持たない人々への公的給付は、小切手払いからプリペイドカード払いに急速に移行している。また銀行口座を持つ人々の間でも、銀行口座やクレジットカードによる決済とは異なるメリットが評価され、プリペイド決済の利用が増加している。
  4. プリペイド決済業者は、受け入れた資金で貸出業務を行うわけではないこともあり、銀行業よりも緩い規制の下で決済サービスを提供することができる。ただし諸外国では、プリペイドされた金額を全額保全するための仕組みや、一定のマネーロンダリング規制などが導入されている。
  5. わが国の前払式支払手段は、現金での払い戻しができないため、公的給付や給与振込、あるいは送金に利用できず、諸外国の多くのプリペイド決済よりも利便性が劣る。一方、プリペイドされた金額については半額以上の保証金の供託で済み、また犯罪収益移転防止法の対象外であるなど、事業者への規制は緩い。
  6. わが国がキャッシュレス・エコノミーを目指す上では、例えばEUにおけるように、銀行業より規制が緩く、送金を担う資金移動業よりは規制を厳格とした新たなプリペイド決済業を位置づけ、より利便性が高いプリペイド決済を導入していくことが考えられる。

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