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野村資本市場クォータリー 2018年春号
欧州におけるサステナブルファイナンスの確立に向けた取組み
江夏 あかね、富永 健司
要約
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  1. 欧州連合(EU)において、グリーンボンドを始めとしたサステナブルファイナンスの確立に向けた取組みが活発化している。サステナブルファイナンスの確立は、環境、社会及びガバナンス(ESG)関連の政策課題への対応という観点のみならず、域内の資本市場の活性化の一環として、重要施策に位置付けられている。
  2. 2018年1月31日に公表された欧州委員会の「サステナブルファイナンスに関するハイレベル専門家会合」(HLEG)の最終報告書や同年3月8日に公表されたアクションプランは、各種基準の策定、金融規制等の見直し、サステナビリティに関する開示の強化など、サステナブルファイナンスに対して包括的にメスを入れる内容となった。
  3. EUでは2018〜2019年にかけて、アクションプランで掲げられた各項目の実現に向けた具体的なアクションが講じられるとみられるが、どの程度の実効性を伴うかを見極めるには、今後の進捗の方向性を注意深く観察する必要がある。とはいえ、金融市場の観点からは、各項目がEUのみならず、日本を含めた世界各国にどのように影響するかが注目される。
  4. グリーンボンドについては、EUのグリーンボンド基準(EU GBS)が策定される。この動きを受けて、日本を含めた各国政府等が各地域におけるガイドライン等を策定・更新するかによって、グリーンボンド市場の成長や市場関係者のグリーンボンドに対する信認確保に影響する可能性がある。
  5. 金融規制等の見直しでは、サステナビリティの考慮を求める規制等の導入により、サステナブル投資に適切に資金が振り向けられかつ金融市場の健全性が維持されるかが注目される。また、EUでの規制等の見直しが国際的な金融規制に何らかの影響を及ぼすのか否かも焦点となろう。
  6. 企業開示については、基本的には「気候関連財務情報開示タスクフォース」(TCFD)の提言に添う形で、EUの非財務情報に関するガイドラインが改訂される予定となっている。投資家にとってもリスクに基づく適切な投資評価が可能になると考えられる。EUで非財務情報の開示が拡充され、投資の活性化につながれば、他国でも同様の取組みが進められる可能性もある。

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