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≪2005年1月~3月≫ |
2005年 3月 |
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3/31 | FSA、ソフト・コミッション及びバンドルド・ブローカレッジ契約に関して、インベストメント・マネジメント協会(IMA)のガイドラインを盛り込んだ規則案を公表。運用会社はコミッションの支払いを、取引執行、調査サービスのいずれかに限定すべきこと、などが盛り込まれている。 |
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3/30 | ブラジルの銀行Banco Itauが発行したユーロ債約1.25億ドル、スイスで取引開始。スイスが初めてユーロ債ビジネスを獲得。目論見書指令、第二次透明性指令の施行を控えて、両指令が適用されるEU市場を回避した非EU企業がユーロ債をスイスで上場。 |
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オランダ最大の銀行ABNアムロ、イタリアの中堅銀行バンカ・アントニアーナ・ポピュレール・ベネタに63億ユーロで買収する提案を提示。 | |
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3/29 | LSE、2005年7月よりハイブリッドな電子注文システムSETSmmをメイン・マーケットに上場する小型株200銘柄にも適用する方針を公表。うまくいった場合、2005年12月に残りの小型株銘柄もSETSmmでの取引に一本化する方針。 |
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3/23 | ユーロネクストは、アムステルダム、ブリュッセル、リスボン、パリの各市場に上場する中小型株の流動性や透明性の向上を目的とした機構改革を完了。2005年4月4日より、ユーロリストとして各市場に上場する仕組みに。パリは2月21日より実施済。 |
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3/16 | 英国のブラウン財務相、予算演説の中で2005年度に50年固定利付国債、同物価連動国債を発行する計画を発表。 |
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フランスのブルトン経済財務産業相、口座開設時に顧客に対して手数料の説明を義務づけるとともに、利子が付く当座預金の導入を解禁することを官報で告示。 | |
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3/15 | ユーロネクストのテオドールCEO、ユーロ圏の国債を中心とする電子債券取引市場MTSに関して、イタリア証券取引所と共同で買収提案を提示する方針を交渉している事実を表明。 |
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3/6 | ドイツ取引所、ヘッジファンドを含む株主からの反発にあい、LSEへの買収提案を撤回。 |
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3/2 | イタリア議会、パルマラット破たんのスキャンダルをきっかけにして提出されていた単一金融規制当局の設立などが盛り込まれた法案を否決。 |
2005年 2月 |
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2/23 | フランス国債庁(AFT)、G7諸国の中で初めて50年固定利付国債を60億ユーロ発行。 |
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2/15 | 英銀ロイズTSB、英国に居住するイスラム教徒向けに利息が付かない普通預金口座の取り扱いを開始。イスラムの教え(シャリア)では利息の受取りを禁じている。 |
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2/9 | ユーロネクスト、LSEに対する買収提案の概要を公表。シナジー効果はドイツ取引所のそれの2倍強と高く見積もっているが、買収金額は提示せず。 |
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2/4 | 英銀バークレイズ、スウェーデンのスウェドバンクと合弁会社を設立し、スウェーデン、ノルウェーでクレジット・カード業務に進出する方針を公表。バークレイズは、顧客の信用力審査のノウハウを提供する代わりに北欧での顧客基盤の拡大を目指す。 |
2005年 1月 |
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1/31 | LSE、2005年7月のEU目論見書指令施行に伴い、新興企業向け市場AIMの改革に関するコンサルテーションを実施。最低発行株式額を300万ポンドとする設定を新たに盛り込むことも提案。 |
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1/27 | ドイツ取引所、ロンドン証券取引所(LSE)に対する買収提案の概要を公表。 |
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1/20 | 英大手銀行バークレイズ、オランダのINGからフランスのINGセキュリティーズ・バンクが営む富裕層向けビジネス(ING フェリ、ING プライベート・バンキング)を買収する方針にあることを公表。フランスの労使協会と規制当局の承認が必要。 |
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1/18 | 英金融サービス市場裁判所、FSAが英生保リーガル・アンド・ジェネラルに下した行政処分に関して、住宅ローン付き養老保険の不正販売が広範に及んでいたことの根拠は乏しいとして、罰金減額を勧告。 |
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1/14 | 英国金融サービス機構(FSA)、損害保険基準審議会(GISC)による自主規制が続いていた損害保険業務を規制対象下に入れる。損保も金融サービス補償スキームの対象へ。 |
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1/12 | 英国で世界初の商業用不動産デリバティブ取引開始。欧州最大手の不動産金融会社ユーロヒポとドイツ銀行が共同開発した商品は取引期間3年、4000万ポンド規模のスワップ取引。不動産投資の運用成績は、インベストメント・プロパティ・データバンク(IPD)が算出する英国トータル・リターン指数を利用。 |