1. 98年3月10日、「金融システム改革法案」が閣議決定され、13日、国会に提出された。この法案が成立すれば、97年6月に発表された金融関係三審議会の報告内容が、ほぼ予定されたスケジュール通りに実施に移されることになる。
2. 証券取引法の改正は、有価証券の定義の拡大、ディスクロージャー規制の強化(少額募集、投資信託受益証券への適用)、連結ディスクロージャーへの移行、証券会社規制の緩和、取引所規制の見直し、委託手数料の完全自由化、など多岐にわたっている。
3. 投資信託法は「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」と改称され、私募投信や会社型投信の導入、投信委託会社の参入規制緩和などが図られる。
4. 銀行等の金融機関に関する業法の改正では、子会社の範囲の拡大や店頭デリバティブ業務の容認などが図られる。
5. 保険業法改正では、銀行との相互参入に伴う子会社の範囲の拡大、保険契約者保護基金制度の創設、料率算定会の保険料率使用義務の撤廃、などが図られる。
6. これらの改正の多くは98年12月施行を予定しているが、委託手数料の完全自由化、銀行業と保険業の相互参入、銀行の証券子会社の業務範囲規制撤廃といった、いくつかの重要な改正点については施行時期が遅らされている。
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