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資本市場クォータリー 1999年冬号
日米の空売り規制
橋本 基美
要約
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1. 空売りは、売り崩しによる相場操縦や、大量に行われると相場の下落傾向を激化させ、意図的に不当な取引等に利用されるという理由から証券取引法で規制されている。

2. 金融システム改革法では、証券市場の自由化を促進する一方で、公正で信頼ある市場の整備策として、空売り規制が強化され、10月23日から前倒して施行された。新たな空売り規制は、規制の対象となる空売りの定義が拡大され、証券会社に顧客の空売りの確認義務を、顧客に空売りの明示義務を課している。

3. 米国の空売り規制では、証券会社としても、一定の手続きを踏んだ上で、顧客からの売り注文が実注文であると判断すれば、たとえ貸し株を利用していたことが事後的に明らかになったとしても義務違反を問われることはない。

4. 適用範囲が拡大され、さらに具体的かつ明確になった空売り規制によって、証券業者の日常実務に過大な負担とならないよう確認義務の法令上の明文化が望まれる。また、不公正取引について、要件の具体性・抽象性に関係なく、整合性のある法適用が重要であろう。

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