1. 下サービサー法)が公布され、我が国でもサービサーの設立が可能となった。
2. 公布されたサービサー法は、いわば米国でいうスペシャル・サービサーの設立を民間に認めたものである。不良債権処理の側面が強調され過ぎているためか、立法目的や業務範囲にあいまいさを残しつつも、証券化や不良債権処理の促進という観点からは一歩前進と評価できよう。
3. 米国におけるスペシャル・サービサーは、米国RTC設立以降の不良債権証券化において重要な役割を果たした。スペシャル・サービサーへのインセンティブ付与が積極的な資金回収行動を促したのである。こうした米国の経験は、我が国の不良債権処理におけるサービサーの役割にも参考となる点が多い。
4. サービサー法の公布を受けて、米国サービサーの対日進出や日本企業による参入も活発となるであろうが、サービサーの出現によって即不良債権問題が解決されるということでもない。今後の課題として、サービサー法の改善をはじめ、日本版RTCのサービサー機能の充実や民間サービサーとの協調体制の構築等、不良債権の最終処理に向けての一層の環境整備が必要であろう。
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