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資本市場クォータリー 2000年秋号
米国における選択的情報開示規制の強化
大崎 貞和,平松 那須加
要約
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1. 米国の証券取引委員会(SEC)は、2000年8月10日、証券発行会社及び会社関係者による選択的情報開示(Selective Disclosure)を原則的に禁止する新規則レギュレーションFDとインサイダー取引規制に関する二つの新しい規則を採択した。

2. 選択的情報開示とは、証券の発行者が証券アナリストや機関投資家のファンドマネジャーなど一部の者だけに重要事実を開示することを指し、これまで、そのような行為自体を明確に禁止する法令は存在しなかった。

3. レギュレーションFDは、証券の発行者等が非公開の重要事実を特定の者に対して意図的に開示する場合にはそれと同時に一般公表もしなければならないとし、意図せずに選択的情報開示をしてしまったことに気づいた場合には、速やかにその重要事実を一般に公表しなければならないとする。なお、一般投資家や株主が、この規則に違反したことを理由に発行会社の民事上の責任を問うことはできない。

4. 新規則制定の真の狙いは積極的な情報開示を促進することにあるが、一般への公表を強いられることを恐れ、アナリストからの質問に答えないなど、かえって情報の開示に消極的になる企業が現れる危険性をもはらんでいる。

5. レギュレーションFDは、アナリストへの説明会や投資家向けのIR活動一般を否定したものではない。わが国の市場関係者には、その点を十分理解し、証券市場の発展に資するような情報開示の在り方を模索する努力が求められよう。

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