1. バブル崩壊後の景気低迷や金融機関の貸し渋りなどで倒産する企業が相次ぐ中、民事再生手続きの申立てが急増している。2000年4月1日に民事再生法が施行されてから、2001年8月末までに申立て件数は1,119件に達した。
2. 民事再生法は当初想定されていた中小企業だけでなく、大企業の破綻の際にも使われている。多くの債権者や社債権者が関係する大企業の民事再生手続きにおいて、どのような債権者保護や再生計画が打ち出されるのか今後の行方が注目される。
3. 民事再生手続きにおいて、無担保債権者はいわゆる一般債権者としての再生債権者となり、債権は原則的に再生計画の定めるところによって以外は弁済を受けることが出来ない。また、再生債権者は、再生手続きに参加するために、定められた届出期間内に債権の内容等を、裁判所に届出しなければならない。
4. 再生債権者は文書の閲覧等により情報を収集し、財産状況報告会や債権者委員会を通して、再生計画の内容等について意見を述べることが可能である。
5. 債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に再生計画が提出され、債権者集会もしくは書面により決議がされる。再生計画において、再生債権者の権利変更の内容は、原則として再生債権者の間で平等に定められる。
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