1. 我が国の預金保険制度では、金融機関の破綻時に、預金等の預金保険対象商品については、一人当り元本1,000万円までとその利息が保護されている。更に、金融不安の高まりを受けて1996年に導入された特例措置により、2002年3月末までは、1,000万円を超える部分についても全額保護されることとされた。
2. この特例措置も間もなく終わり、2002年4月以降は、一人当たり1,000万円を超える預金については、破綻金融機関の財産状況に応じて払い戻しを行う「ペイオフ」が解禁される。
3. ペイオフ解禁後、金融機関が破綻した場合の預金者保護の手法としては、ペイオフ方式と資金援助方式の2通りがある。金融審議会は、破綻金融機関の機能を停止し預金保険機構が直接保険金を支払うペイオフ方式よりも、救済金融機関に預金が円滑に引き継がれるよう、預金保険機構が金銭の贈与などにより援助を行う資金援助方式による処理を優先させる方針である。
4. 我が国の個人金融資産の約5割は預貯金によって占められている。その内訳を見ると、流動性預金の選好が高まるなどといった変化が見られる。また、リスクを取って高い利回りを求める動きも、少しずつ見られるようになっている。
|