1. 企業年金の統一的な枠組みを定める確定給付企業年金法案が今通常国会に提出され、2001年6月8日、参議院で可決、成立し、2002年4月から施行されることとなった。
2. 確定給付企業年金法では、新型の確定給付企業年金として、規約型企業年金と基金型企業年金が創設される。規約型は、年金規約に基づき事業主が運営主体となり、基金型は別法人として設立される基金が運営主体となる。
3. 新型企業年金は、適格退職年金の特徴である労使合意に基づく制度設計の柔軟性と、国の代行部分のある厚生年金基金に求められている積立義務等の厳格性を併せもつ。既存の2つの代表的な企業年金のうち、厚生年金基金は存続するが、適格退職年金は10年以内に新型企業年金に移行することが強制されている。
4. 新型企業年金の導入は、厚生年金基金をもつ企業の代行返上による積立て不足拡大リスクの軽減だけでなく、企業の成熟度や従業員の多様な就労意識、そして事業再編に応じた人事報酬制度の大きな柱として柔軟に機能させていくことができる。そのためにも、既存の企業年金制度からのスムーズな移行措置が重要となる。
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