1. 与党三党の緊急経済対策(3月9日)、経済対策閣僚会議の緊急経済対策(4月6日)を受けた商法等改正法案(議員立法)が、2001年5月18日、国会に提出された。経営の自由度を高め組織再編を進める観点から、いわゆる金庫株を解禁し、個人投資家の株式投資を促進する観点から、純資産額規制を撤廃し、単元株を新設するなど、現行の株式制度を刷新する改正が行われている。
2. 金庫株の解禁については、ストック・オプションや利益消却といった目的ごとに授権を受ける必要はなくなり、年に1回株主総会で授権を受けることによって、自己株を取得し、その後の保有・処分も自由となる。
3. 撤廃される純資産額規制はそもそも1981年商法改正における新規設立会社の最低額面規制に由来していることから、額面株式、単位株制度も廃止される。代わって、単元株という制度が登場し、端株制度も改善される。
4. 今回の議員立法による商法改正では、株式に関する一部の定款変更が取締役会に委ねられた形になっており、このようなコーポレート・アクションに関してマネジメントは株主に対するアカウンタビリティを十分行う必要があろう。
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