1. 2000年11月16日、金融庁は、「私設取引システム(PTS)開設等に係る指針」を決定し、関連する総理府令、事務ガイドラインの改正を行った。この改正は、株式会社形態の取引所を認める証取法改正に伴う施行令等の改正とともに12月1日から施行され、新たな指針に基づくPTS業務の認可も開始されることになる。
2. わが国では、証券会社が営む私設市場ともいうべきPTSの開設は、金融ビッグバンに伴って1998年12月に解禁された。2000年6月には二つのシステムが業務認可を受け、既に一つは稼働している。しかし、従来のPTS規制は、採用できる売買価格決定の方法についての制約が大きいなど、問題が多かった。
3. 今回の指針では、PTSにおける売買価格決定方法として、新たに「顧客注文対当方式」と「売買気配提示方式」が認められた。また、単独マーケット・メーカーの売買システムや取引所等への注文取次システムはPTSに該当しないとされた。
4. 一方、投資者保護や市場の公正さの確保といった観点から、PTSに対する気配や価格情報公表の義務づけなど、監督・規制の充実が図られた。また、取引量の非常に大きいPTSに対しては、有価証券市場開設免許の取得を要求することも示された。
5. 今回のPTS規制は、わが国における多様なPTSの登場と市場間競争の活発化を促すものと期待される。しかし、価格決定方法によって取引所とPTSを区別するという考え方そのものの見直しなど、課題も残されている。
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