1. 産業再生機構とは、有用な経営資源を有しているものの、過大な債務を負っている事業者で、且つ、債権者が多数いるためにこれらの利害調整が困難になっている場合において、産業再生機構が中立的調整者として金融機関が有している債権を一時的に買取り、債権を少数の金融機関と産業再生機構に集約させ、再編に係る調整を容易にすることで、企業、ひいては産業の再生を支援する機関である。
2. 産業再生機構は、一定の政府関与を伴う株式会社であり、金融機関からの債権の買取り等を行い、企業再生に係る支援を行い、最終的に買取った債権を処分することを主要業務とする。存続期間は原則5年であり、債権の買取り等は2004年度末まで、買取り等決定から3年以内に買取った債権等の譲渡その他の処分を行うよう努める。また、機構の重要な意思決定は産業再生委員会を通じて行う。
3. 整理回収機構が、原則として債権者である金融機関から破綻懸念先以下の債権を買取り、債務者に再生可能性がある場合は速やかな再生に努めている。これに対して産業再生機構は、原則として金融機関からの要管理先債権の買取りを通じて、過大な債務を抱える企業の再生を支援する狙いを持つ。
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