1. 1月17日に閣議決定された平成15年度税制改正大綱では、贈与税の相続時精算課税方式(仮称)が選択できる旨の改正がなされた。この改正により相続税と贈与税の一体化が可能となる。
2. わが国の個人金融資産が高齢者世帯に偏っている現状を鑑みれば、生前贈与の促進が可能な相続・贈与税一体化は、今後の個人金融資産動向に影響を及ぼしてくるものと考えられる。
3. 更に、事業承継の相続税問題においても、今回の贈与税との一体化によって後継者の経験等の進度に沿った事業資産等の移動も可能となることから、円滑な承継が計られると考えられる。
4. 相続・贈与税一体化が、個人金融資産動向、事業承継の円滑化の促進にどの程度影響を及ぼすものか考察を試みる。
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