2003年4月に施行された内閣府令に基づき、わが国でもMD&A開示が始まる。一方、現行のMD&A制度を導入してから20年以上経つ米国では、企業によるMD&A開示の内容が十分でないとされ、2003年12月、SEC(米国証券取引委員会)からMD&Aのガイダンスが公表された。SECは、MD&A全体に関して(1)分かり易い記述のあり方と(2)記載すべき重要情報を指摘した上で、特に(3)資金の流動性と資本の財源と(4)重要な会計上の見積もりに関する記述について留意点を指摘している。同ガイダンスは、SECに登録していない企業には直接の関係はないが、米国企業の事例を参考にしながらMD&Aを作成することが要請されているわが国企業にとって参考に値するであろう。
|