1. 2004年6月2日、証券取引法等の一部を改正する法律案が参議院本会議で成立した。この改正法は、2003年12月に提出された金融審第一部会報告における提言を具体化するものである。
2. 改正法では、前回の改正で認められなかった金融機関による証券仲介業への参入が解禁された。また、開示書類への違法行為に対し、米国のSECの民事制裁金に類似する課徴金制度が導入された。そのほか、投資信託の目論見書の簡素化、ベンチャー・キャピタル・ファンドの有価証券としての位置づけ、上場銘柄の取引所外取引を容易にしつつ証券会社に対して最良執行義務を課すこと、などが盛り込まれている。
3. 組合型ファンドの有価証券への組み込み、目論見書制度の改定、民事責任に関する規定、証券仲介業の解禁、は2004年12月1日から施行される。また、検査権限の証券取引等監視委員会への委任に関する規定は2005年7月1日から施行される。その他の規定については2005年4月1日から施行されることになる。
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