1. 2004年4月27日、EU閣僚理事会は、1993年に採択された投資サービス指令(ISD)の改正指令を採択した。同指令は、4月30日の公布とともに発効し、各構成国は、2年以内の国内法化を義務づけられることになった。
2. ISDは、EUの証券市場規制と証券業者規制に関する基本法とも言うべき重要な位置づけの法令である。今回の改正では、(1)規制対象となる業務の範囲を拡大することで域内におけるサービス提供の自由の実効性を高めること、(2)近年発達の著しい電子取引システムに対する規制を整備すること、(3)規制市場への取引集中を排除しながら投資家保護の実効性を確保すること、が最大のポイントとなった。
3. 改正ISDが正式に採択され、2005年をメドとするEUの金融サービス市場統合のための法令整備が順調に進んでいることが再確認された。ISDは、域内金融市場の一体化と業者間の競争激化を促すという点で大きな意義を有する。
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