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資本市場クォータリー 2006年夏号
米国における内部統制監査制度見直しの動き
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大崎 貞和
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- 2002年7月に成立したサーベンス・オックスリー法(SOX法)404条は、米国の上場会社等に対して、財務報告に係わる内部統制に関する経営者の評価と外部監査人による証明を年次報告書に添付することを義務づけた。
- この404条に基づく内部統制監査制度は、対応に要するコストが膨大であることなどから、完全実施が再三延期されている。現在、時価総額7,500万ドル以上の「上場大企業等」に相当する外国企業は2006年7月15日以降に終了する年度から、上場大企業当以外の国内及び外国企業は2007年7月15日以降に終了する年度からの実施が義務づけられている。
- こうした中で、SECの諮問委員会が中堅公開企業への404条の適用を断念することを提言する一方、SEC自身も、404条の円滑な実施へ向けた新たなガイダンス作成に乗り出すなど、制度見直しの動きが本格化している。
- 日本においても、2006年6月に成立した金融商品取引法で、2009年3月期からSOX法に類似した制度が導入されることになっている。米国での経験を踏まえ、トップ・ダウンのリスク・アプローチを現実のものとし、上場企業の過剰な負担を回避することが求められている。
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