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資本市場クォータリー 2007年夏号
投資ファンドに対する規制のあり方
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大崎 貞和
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- 2007年5月15日、米国上院財政委員会のチャック・グラスリー議員は、1940年投資顧問業法の規定を改正し、現在SECへの登録義務を課されていない、いわゆるヘッジファンドの運用者に対して、投資顧問業者としての登録義務を課すことを狙いとした法案を提出した。
- SECは、2004年12月、同様の狙いから規則を制定していたが、2006年6月、連邦控訴裁判所は、この規則が法律の規定を恣意的に解釈したもので無効であるとの判決を下した。このため、ヘッジファンドへの規制を強化するための立法が検討されることになったのである。
- 今後、グラスリー法案が円滑に成立するかどうかは予断を許さない。しかし、ヘッジファンドを始めとする投資ファンドに対する規制強化を求める流れは、決して米国の一部に限られたものではない。
- そもそも投資ファンドへの規制は、(1)ファンドへの出資者(投資家)の保護、(2)ファンドの投資行動が金融・資本市場に悪影響を及ぼすことの抑止、といった狙いからなされるべきであろう。前者はプロ以外の投資家を保護対象とする情報開示規制、後者は運用資産規模の大きいファンドを対象とする当局への報告義務といった内容を主とするべきであろう。
- 投資ファンド規制をめぐる最近の議論は、ややもすれば、ファンドの実態が分かりにくいことへの焦燥感に押され、規制の目的や手段の相当性といった観点を見失いがちであるように感じられる。ファンドの経済的な役割の重要性を踏まえれば、過剰な規制がなされないよう慎重な検討が求められる。
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