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資本市場クォータリー 2008年秋号
市場が活発でない場合の金融資産の公正価値測定を巡る議論
岩谷 賢伸
要約
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  1. サブプライム問題を機に、金融資産等の公正価値の測定法を定めたSFAS157号に対する注目が高まっている。同会計基準では、公正価値の測定に当たって参照する情報にレベル1から3までの優先順位を定めている。レベル1は、活発な市場における同一の資産・負債の取引価格で、これが最優先に参照される。レベル2には、活発な市場における類似の資産・負債の取引価格や、活発でない市場における同一又は類似の資産・負債の取引価格などが含まれる。レベル3は、開示者が取得できる最善の情報に基づいて算定した内部価格等であり、レベル1、2の情報が入手不可能な場合に使用される。
  2. サブプライム関連金融資産の公正価値を測定する際に、少ないながらも類似の商品について取引があったような場合はその取引価格を参照する保守的な会計基準の運用を監査法人が行ったため、金融機関の間では本来計上すべき以上の評価損の計上を迫られたという不満が広がった。
  3. SFAS157号の解釈の明確化を迫られたFASBとSECは、活発な市場が存在しない場合の公正価値の測定において、開示者独自の推定の活用を柔軟に認めるガイダンスを発表した。一方で、会計基準自体の一時停止に対しては当局や投資家からの反対が強く、金融安定化法にはSECのSFAS157号の一時停止権限の再確認を盛り込んだにとどまった。
  4. ガイダンスにより金融機関によるサブプライム関連金融資産などのレベル2資産からレベル3資産への分類変更が進む可能性があるが、分類の基準をクリアにしなければ市場からの信任は得られないであろう。

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